令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の夜間支援対象利用者の数については、どのように算定するのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の単価に係る夜間支援対象利用者の数については、対象となる住居に係る夜間支援等体制加算(I)の夜間支援対象利用者の数を合計した数とすること。

(例) 住居1~3の利用者を対象に夜間支援等体制加算(IV)による夜勤職員1名、住居④〜⑥の利用者を対象に夜間支援等体制加算(V)による夜勤職員1名を配置する場合

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<参考:厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第 270号)(抄)>
※「心理指導担当職員」に関する規定
一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費 等単位数表」という。)第1の1の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

心理指導担当職員として配置する職員については、人材確保の観点も考慮し、公認心理師などの資格を有する者に限定しないこととしている。 なお、児童指導員等加配加算や障害児入所施設に配置する心理指導担当職員に …

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