令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

夜間支援等体制加算に新たに障害支援区分ごとの単価が設けられたが、 障害支援区分は現に入居している利用者の障害支援区分に基づき算定することとなるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

報酬告示の留意事項通知において、「利用定員を上回る障害児を利用させているいわゆる定員超過利用について、原則、次の範囲の定員超過利用については、適正なサービスが確保されることを前提に可能とする」とあるが、適正なサービスが確保されているかどうかはどのように考えるのか。

実際の利用人数に応じた人員基準や設備基準を満たしていること(例:利用人数が12人の場合、児童指導員又は保育士を3人配置すること)を想定している。 なお、災害の直後に必要な児童指導員等の確保ができない場 …

no image

児童発達支援及び医療型児童発達支援について、個別サポート加算(I) は、3歳未満か3歳以上かにより判定する基準が異なるが、どの時点の年齢を基準に判定すべきか。乳幼児等サポート調査を行った日か、若しくは給付決定の有効期間の始期か。

基本的には乳幼児等サポート調査を行った日における障害児の年齢により判断するものとする。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31 …

no image

多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えるのか。

各サービスにおいて加算の対象となる利用者を合計して取り扱う。 なお、生活介護又は自立訓練(機能訓練)を実施している多機能型事業所の場合は、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所 …

no image

緊急時の支援に要した時間について具体的な算定要件はあるか。
また、運転中の時間は報酬を算定できないという従来からの考え方に変更はないか。

常時介護を要する者の障害の特性に起因して生じうる緊急の支援であれば、支援に要した時間は問わない。 また、運転中は運転に専念するため介護を行い得ず、移送(運転)の行為は障害福祉サービスに含まれないことか …

no image

口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。
協力歯科医療機関等の歯科衛生士でも差し支えないか。

施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)、又は、協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP