月途中からの入所であっても、月2回以上口腔ケアが実施されていない場合は算定できない。
口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、月の途中で入所した者について、入所月における歯科衛生士による口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能か
投稿日:2021年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
関連記事
「都道府県知事又は市町村が認める研修」を修了した旨の確認について具体的にどのような書類により確認することが考えられるか。
研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとしているが、当該書類がない場合においては、研修の受講者名簿や研修を実施した団体が発行する受講証明書等により確認することが考えられ …
二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、利用者の都合等により急きょキャンセルされた場合においては、1日の所要時間を通算して概ね30分以上であれば「所要時間1時間未満の場合」で算定可能で …
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問38は以下のとおり訂正する。
問38 医療連携体制加算(VII)(V)の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的項目は決められるのか。 答 留意事項通知にあるとおり、「重度化した場合における対応に係る指針」に …
令和3年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。
以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。 ①集中支援加算 ②居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」 【出典】厚生労働省 令和3 …