貴見のとおり。
なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画のほか、 入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
貴見のとおり。
なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画のほか、 入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要となる。
関連記事
スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者が自力で事業所に通勤するために自動車運転免許の取得に係る支援を行った場合も対象となるか。
対象に含めて差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)
夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の対象となる共同生活住居が1つのみの場合は、当該加算により加配した夜勤職員が共同生活住居に巡回ではなく常駐する場合も算定することは可能か。
算定が可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
夜間支援等体制加算に新たに障害支援区分ごとの単価が設けられたが、 障害支援区分は現に入居している利用者の障害支援区分に基づき算定することとなるのか。
お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
主治医からの医療的ケアの実施に係る指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、サービス利用日に結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合は、加算の算定はできないのか。
医療的ケアを必要とする利用者に看護職員を派遣しており、結果的に医療的ケアを必要としなかった場合であっても、医療的ケアを必要とする利用者に看護を行ったものとして取り扱って差し支えない。 (今回の改定に伴 …