障害者支援施設が当該加算を算定する場合、
- 生活介護を通所で利用している者については生活介護
- 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援
においてそれぞれ算定することとなる。
したがって、貴見のとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
障害者支援施設が当該加算を算定する場合、
においてそれぞれ算定することとなる。
したがって、貴見のとおり。
関連記事
ケース会議は必ず加算を算定する事業所が主催する必要があるか。
地域の就労支援機関等が主催する合同のケース会議において、自事業所の利用者のケースを扱う場合には算定できないか。
当該利用者の個別支援計画の見直しやモニタリングに係るケース会議であれば、加算を算定する事業所が主催ではない場合も算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …
医療的ケア対応支援加算と看護職員配置加算は併給することはできるか。
併給することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
地域連携活動については利用者と地域との接点や関係を作り、地域での利用者の活躍の幅を広げていくことを目的としており、ここで定める地域とは利用者が日常的に生活する地域の圏内を想定しており、特定の範囲を定め …
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日事務連絡) 問12 は以下のとおり訂正する。
(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費) 問12 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが示されている追加されたが、特定事業所 …
強度行動障害児支援加算、個別サポート加算(I)及び個別サポート加算(II)は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できるものと考えて良いか。
貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)