常時介護を要する者の障害の特性に起因して生じうる緊急の支援であれば、支援に要した時間は問わない。
また、運転中は運転に専念するため介護を行い得ず、移送(運転)の行為は障害福祉サービスに含まれないことから、運転中の時間は報酬の算定対象とはならない。
なお、事業所やヘルパーが所有する自動車により重度訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録が必要であり、これらを受けずに運送を行う事業所については報酬の対象としない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
常時介護を要する者の障害の特性に起因して生じうる緊急の支援であれば、支援に要した時間は問わない。
また、運転中は運転に専念するため介護を行い得ず、移送(運転)の行為は障害福祉サービスに含まれないことから、運転中の時間は報酬の算定対象とはならない。
なお、事業所やヘルパーが所有する自動車により重度訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録が必要であり、これらを受けずに運送を行う事業所については報酬の対象としない。
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算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)