令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断するのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。

<常勤の計算>

  • 育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護の短時間勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場合についても、30時間以上の勤務で、常勤扱いとする。

<常勤換算の計算>

  • 職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場合、週30時間以上の勤務で、常勤換算上も1と扱う。

<同等の資質を有する者の特例>

  • 「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準ずる休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。
  • なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を満たすことである。

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

基礎研修修了者である職員が、生活介護で4時間従事した後、引き続き施設入所支援で4時間従事した場合、当該職員1人で障害者支援施設が実施する生活介護に通所して利用する利用者5人、施設入所支援で対象となる入所者5人の合計10人について、それぞれ180単位の個別加算を算定することは可能か。

可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

介護給付費等の算定に関するQ&AVOL.1(平成18年11月13日事務連絡) 問10は以下のとおり訂正する。

問10 グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用す …

no image

スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者が自力で事業所に通勤するために自動車運転免許の取得に係る支援を行った場合も対象となるか。

対象に含めて差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

医療的ケア対応支援加算の対象者の確認方法如何。

市町村は、申請者や利用者等からの申出書等により、グループホームにおいて必要となる医療的ケアを確認の上、加算の該当の有無を判断すること。 なお、医療的ケア対応支援加算については、指定基準に定める員数の従 …

no image

就労移行支援サービス費(I)の新規指定の場合の就労定着者の割合について、具体例を示されたい。

別添を参照されたい。 【参考】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日) 別添 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP