令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

身体拘束等廃止未実施減算の適用要件である、身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」とは、年度で考えるのか。
または、直近1年で考えるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

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グループホームの夜間支援等体制加算(IV)~(VI)について、以下の利用者は算定することは可能か。

①夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が2人以上いる共同生活住居の利用者
②夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が常駐ではなく、巡回により一部の時間帯だけ配置される共同生活住居の利用者

①及び②いずれも算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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看護職員加配加算について、地域における感染症のまん延により、利用を控える利用者が多かったことや、自治体からの要請等で事業所に受け入れる1日当たりの利用者の人数を減らさざるを得なかったため、前年度の 利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった。
このような場合に、留意事項通知(※)の第二の2(1)4の3(四) エ(iii)を適用し、他の適切な方法により算定することとしてよいか。

(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(iii)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

ご照会の留意事項通知の規定の適用については、都道府県等の判断により取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 …

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基本報酬の算定に係るスコアの合計点の算出に当たって、「労働時間」及び「生産活動」については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例的な取扱いが可能となっているが、例えば、令和2年4月に事業を開始した事業所が、この取扱いを適用し、「労働時間」又は「生産活動」のスコア の算出に当たり、令和2年度の実績を用いないこととした場合、どのようにスコアの合計点を算出したらよいか。

スコアの合計点の算出は要さず、基本報酬の区分が「80点以上105点未満である場合」とみなして基本報酬を算定する。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VO …

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算定対象となる利用者について、「指定短期入所の利用開始時に指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員と連携し、 当該相談支援専門員が作成したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされた利用者」とされているが、利用者本人又はその家族が作成するサービス等利用 計画(セルフプラン)において医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされている場合は、算定対象となるのか。

当該規定は、医療型短期入所事業所が当該事業所以外のサービス利用状況を把握し、利用者の日常生活を把握し、計画的な利用を促すために設けている。 そのため、セルフプランの場合は対象とならない。 【出典】厚生 …

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定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか。

定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉 …

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