直近1年で考える。
身体拘束等廃止未実施減算の適用要件である、身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」とは、年度で考えるのか。
または、直近1年で考えるのか。
投稿日:2021年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
関連記事
介護給付費等の算定に関するQ&AVOL.1(平成18年11月13日事務連絡) 問10は以下のとおり訂正する。
問10 グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用す …
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問39は以下のとおり訂正する。
問39 グループホーム・ケアホームと生活介護事業所等の日中活動サービス事業所の間で送迎を行った場合、送迎加算を算定できるか。 答 算定できる。 【参考】厚生労働省 (平成24年度障害福祉サービス等報酬 …
「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれると解してよいか。
貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)