令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人に対し1日につき算定可能な報酬区分の取扱いについて、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合はどのように請求すればよいか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。

【例】
4月中に、たんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所に、4月1日は看護職員2人が、4月20日は看護職員1人が介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合

・(500単位×2人)÷ 3人 =333.3単位
→333単位/日(4月1日分)

・(500単位×1人)÷ 3人 =166.6単位
→166単位/日(4月20日分)
⇒333単位+166単位=499単位/月(4月分)

※(500単位×3人)÷3人=500単位/月とするのではない。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡)問32

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

児童発達支援及び医療型児童発達支援について、個別サポート加算(I) は、3歳未満か3歳以上かにより判定する基準が異なるが、どの時点の年齢を基準に判定すべきか。乳幼児等サポート調査を行った日か、若しくは給付決定の有効期間の始期か。

基本的には乳幼児等サポート調査を行った日における障害児の年齢により判断するものとする。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31 …

no image

就労支援員について常勤要件を緩和し、常勤換算による配置を可能とするとあるが、利用者数が15名以上の場合においても、常勤ではない就労支援員を2名以上配置し、常勤換算により人員基準を満たせば良いということか。

貴見のとおり。 例えば、利用者数が18名だった場合、常勤換算により1.2人分の就労支援員の配置が必要であるが、この場合、常勤換算による勤務時間が0.6以上の就労支援員を2名配置することが可能である。 …

no image

地域連携活動における地域とはどの範囲を指すのか。

地域連携活動については利用者と地域との接点や関係を作り、地域での利用者の活躍の幅を広げていくことを目的としており、ここで定める地域とは利用者が日常的に生活する地域の圏内を想定しており、特定の範囲を定め …

no image

日中活動支援計画は、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者が共同して作成することとされているが、実際の支援についてもこれら職種が行う必要があるか。

支援については、生活支援員や児童指導員が行って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問46は以下のとおり訂正する。

問46 共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。 答 体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP