令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人に対し1日につき算定可能な報酬区分の取扱いについて、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合はどのように請求すればよいか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。

【例】
4月中に、たんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所に、4月1日は看護職員2人が、4月20日は看護職員1人が介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合

・(500単位×2人)÷ 3人 =333.3単位
→333単位/日(4月1日分)

・(500単位×1人)÷ 3人 =166.6単位
→166単位/日(4月20日分)
⇒333単位+166単位=499単位/月(4月分)

※(500単位×3人)÷3人=500単位/月とするのではない。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡)問32

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれると解してよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

no image

事業所内相談支援加算(II)については、グループでの面談として、ペアレント・トレーニングなどを想定しており、単に保護者会のように保護者同士が話し合い、事業所の従業者は同席しているだけのような場合は算定の対象外と考えてよいか。
また、グループでの面談等の具体的な方法について要件はあるのか。

事業所の従業者による相談援助が介在しない場合は、貴見のとおり本加算の算定は認められない。 グループでの面談等の具体的な方法については、各事業所において検討するものとし、報酬を算定する要件として、具体的 …

no image

口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。
協力歯科医療機関等の歯科衛生士でも差し支えないか。

施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)、又は、協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …

no image

二人介護の対象である利用者の移送の際に、自動車を運転しているヘルパー以外に常時介護が可能なヘルパーがいる場合はどのように考えるか。

二人介護の場合は、緊急的な支援にヘルパー二人による支援が必要な場合に加算を算定することが可能である。 ただし、その場合であっても1日につき240単位の算定となる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福 …

no image

経口維持計画の作成や経口維持計画に基づく栄養管理及び支援の期間が6月を超える場合における医師又は歯科医師の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師である必要があるか。
また、当該指示を通院時に受けることも可能か。

6月を超える場合の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、入所者の栄養管理及び支援の状況を把握している医師又は歯科医師から受けること。当該指示を通院時に受けることを妨げるも …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP