令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

各サービスにおいて加算の対象となる利用者を合計して取り扱う。

なお、生活介護又は自立訓練(機能訓練)を実施している多機能型事業所の場合は、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所の利用者(児童発達支援又は放課後等デイサービスの利用者を除く。)については、医療連携体制加算を算定しない。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2(平成21年4月1日事務連絡)問1-6

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認するのか。

受給者証で確認する。なお、受給者証で確認できない場合は、事業者が市町村に確認をとること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日 …

no image

令和2年度までの職場環境等要件における「職員の増員による業務負担の軽減」で要件を満たしていたが、令和3年度以降はどのように取り扱えばよいか。

「業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減」の工夫等に含まれるとみなして差し支えない。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年 …

no image

定員超過は、指定基準において「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合」に可能としているが、以下のような理由も「やむを得ない事情」として認められるのか。
また、「やむを得ない事情」については、これらの理由のほか、各都道府県等において個別の事情ごとに判断して差し支えないと考えてよいか。

ア 障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害児に継続した支援を行う必要がある場合。
イ 障害児の家庭の状況や、地域資源の状況等から、当該事業所での受け入れをしないと、障害児の福祉を損ねることとなる場合。

いずれの場合も、「やむを得ない事情」があるものとして差し支えない。また、都道府県等において個別の事情ごとに判断する取扱いも貴見のとおりである。 アのようなケースについては、利用人数が恒常的に利用定員を …

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問34は以下のとおり訂正する。

問34 医療連携体制加算(VII)(V)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。) 答 看護師 …

no image

令和3年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。

以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。 ①集中支援加算 ②居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」 【出典】厚生労働省 令和3 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP