令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

各サービスにおいて加算の対象となる利用者を合計して取り扱う。

なお、生活介護又は自立訓練(機能訓練)を実施している多機能型事業所の場合は、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所の利用者(児童発達支援又は放課後等デイサービスの利用者を除く。)については、医療連携体制加算を算定しない。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2(平成21年4月1日事務連絡)問1-6

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の障害福祉人材」を設定せず、「経験・技能のある障害福祉人材」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。

事業所毎に、「経験・技能のある障害福祉人材」のグループを設定することが必要であるが、職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く障害福祉人材全てが、「経験・技能のある障害福祉人 …

no image

保育所等訪問支援は、保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書において月2回程度の利用が想定されているが、個々の障害児に係るサービス利用計画の作成や給付決定に当たり、必ずしも2回を上限としているものではないと解してよいか。
また、どのような場合に月に2回以上の支援が必要と考えられるか。

基本の支給量は2週間に1回程度の訪問支援により、月概ね2回の支援を想定しているが、貴見のとおり、個々の障害児の給付決定の上限を示すものではない。 以下のような場合など、ニーズに応じて月に2回以上の支援 …

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のアの研修会に、サービス管理責任者研修は含まれるか。

含まれない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者が自力で事業所に通勤するために自動車運転免許の取得に係る支援を行った場合も対象となるか。

対象に含めて差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月31日)問2において、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推 計方法例が示されているが、勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を 採用した場合等は、これに該当するのか。
またどのように推計するのか。

賃金改善の見込額と前年度の賃金の総額との比較については、処遇改善加算等による収入額を上回る賃金改善が行われていることを確認するために行うものであり、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したことに …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP