令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

各サービスにおいて加算の対象となる利用者を合計して取り扱う。

なお、生活介護又は自立訓練(機能訓練)を実施している多機能型事業所の場合は、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所の利用者(児童発達支援又は放課後等デイサービスの利用者を除く。)については、医療連携体制加算を算定しない。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2(平成21年4月1日事務連絡)問1-6

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

処遇改善加算等の対象職種について、「共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職員」を加えた理由は何か。

共生型障害福祉サービス等事業所や特定基準該当障害福祉サービス事業所においては、処遇改善加算等の対象職種として列挙している障害福祉サービス等における人員基準に該当する職員がいないことが想定されることから …

no image

経口維持計画の作成や経口維持計画に基づく栄養管理及び支援の期間が6月を超える場合における医師又は歯科医師の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師である必要があるか。
また、当該指示を通院時に受けることも可能か。

6月を超える場合の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、入所者の栄養管理及び支援の状況を把握している医師又は歯科医師から受けること。当該指示を通院時に受けることを妨げるも …

no image

障害福祉サービスに係るQ&A VOL.3(指定基準・報酬関係)(平成20年3月31日事務連絡) 問8は以下のとおり訂正する。

問8 居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4月1日から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加されたが、グループホ …

no image

職場環境等要件について、前年度から継続して加算を算定する事業所が、加算の届出に係る計画の期間中に実施できない合理的な理由がある場合は、前年度の実績をもって要件を充たすものとされているが、令和3年度における「前年度の実績」は、変更前の職場環境等要件に基づく取組実績と考えるのか。

お見込みのとおりである。 令和3年度における「前年度の実績」については、変更前の令和2年度の職場環境等要件に基づく取組実績をもって加算要件を充たすかどうかを判断することとされたい。 【出典】厚生労働省 …

no image

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡) 問53は以下のとおり訂正する。

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費①) 問53 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。 答 「障害者の日常生活及び社会生 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP