令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

医師からの指示は、原則、日頃から利用者を診察している主治医から個別に受ける取扱いが明確となったが、令和3年4月より前に、連携先の医療機関から事業所の利用者全員に対して同じ指示を適用させるなど、主治医から個別の指示を受けていない取扱いをしていた事業所に対し、報酬を返還させることが必要か。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

令和3年4月より前に遡って返還させる必要はない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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①夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が2人以上いる共同生活住居の利用者
②夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が常駐ではなく、巡回により一部の時間帯だけ配置される共同生活住居の利用者

①及び②いずれも算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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そのため、グループホームの夜間支援等体制加算(I)を算定するには、夜間支援従事者の配置は1人では足りず、夜勤を行う夜間支援従事者を2人確保するか、夜勤を行う夜間支援従事者1人に加えて、宿直を行う夜間支援従事者を1人確保することが必要となると解するがどうか。

夜勤を行う夜間支援従事者には、労働基準法(以下「労基法」という。)第34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、 当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を …

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