障害者自立支援給付支払等システム

日中支援加算(II)の算定対象となる日中活動先として新たに介護保険サービスの(介護予防)通所介護、(介護予防) 通所リハビリテーションが追加されている。
介護給付費・訓練等給付費等明細書(様式第三)における 「日中介護等支援加算欄(「指定事業所番号」等)」につい て、日中活動先が介護保険サービスの場合、介護保険の指 定事業所番号等を記載するのか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

【2015年(平成27年)4月20日】

「日中介護等支援加算欄」は、日中活動先が障害福祉サービスの事業所の場合に記載する欄であるため、日中活動先が介護保険サービスの場合、記載する必要はない。


【出典】厚生労働省HP
【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A

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