【2015年(平成27年)4月20日】
開所時間減算の対象となる日が週1日等、特定の日のみである場合も、「開所時間減算の有無」については、「有り」として届出していただきたい。 なお、国保連合会での事務点検においては、例えば、「開所時間減算の有無」が「有り」の生活介護の事業所から、開所時間減算有り及び無しの両方のサービスコードで請求され た場合、開所時間減算無しの請求に対して「警告(PB53:※ 受付:開所時間減算の請求でありません)」となるため、市町村審査にて支払可否を確認いただきたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月20日 更新日:
【2015年(平成27年)4月20日】
開所時間減算の対象となる日が週1日等、特定の日のみである場合も、「開所時間減算の有無」については、「有り」として届出していただきたい。 なお、国保連合会での事務点検においては、例えば、「開所時間減算の有無」が「有り」の生活介護の事業所から、開所時間減算有り及び無しの両方のサービスコードで請求され た場合、開所時間減算無しの請求に対して「警告(PB53:※ 受付:開所時間減算の請求でありません)」となるため、市町村審査にて支払可否を確認いただきたい。
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