【2015年(平成27年)4月20日】
お見込みのとおり。
なお、退所後算定が可能なその他加算(退所時特別支援加算、自立生活支援加算(平成27年4月以降の共同生活援助のサービスで算定する場合))についても、同様である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年4月20日 更新日:
【2015年(平成27年)4月20日】
お見込みのとおり。
なお、退所後算定が可能なその他加算(退所時特別支援加算、自立生活支援加算(平成27年4月以降の共同生活援助のサービスで算定する場合))についても、同様である。
関連記事
【2009年(平成21年)6月5日】 平成21年3月サービス提供以前においても算定可能ですが、国保連合会の支払等システムの施設入所支援提供実績記録票の点検において、「入院時支援特別加算」を算定している …
【2018年(平成30年)5月28日】 国保連合会の一次審査においては、障害児施設台帳の登録情報と請求情報が一致しているかをチェックしている。 そのため、インタフェース仕様書(都道府県編)の障害児施設 …
【2018年(平成30年)5月28日】 空床利用型事業所の場合は、「指定障害者支援施設等の居室のベット数」を利用定員数とし、設定すること。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書(都道府県編)平 …
【2018年(平成30年)5月28日】 お見込みのとおり。 平成30年3月サービス提供分以前の請求も含め、平成30年4月以降は新インタフェースで提出することとなる。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立 …