障害者自立支援給付支払等システム

地域移行加算は入所中1回、退所後1回を限度として算定できる加算となっているが、退所後に算定する場合、報酬告示には退所後30日以内に相談援助を行った場合に加算する、と規定されている。 この退所後30日以内とは、「退所した日を含んで30日以内」と解釈してよいか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

【2015年(平成27年)4月20日】

お見込みのとおり。

なお、退所後算定が可能なその他加算(退所時特別支援加算、自立生活支援加算(平成27年4月以降の共同生活援助のサービスで算定する場合))についても、同様である。


【出典】厚生労働省HP
【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A

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・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

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・151000:同行援護(身体介護伴う)決定
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