障害福祉計画の作成

課題への対応が立ち後れているとの判断基準は、各都道府県・市町村で判断するとの回答であったが、障害保健福祉圏域ごとに各サービスの利用実績がサービス見込量を上回っていれば立ち後れていないとの判断でよろしいか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

課題への対応が立ち後れている地域については、都道府県が中心となり、市町村と協議の上判断されたい。

判断する際には、障害福祉計画上の見込量に対して実績が上回っていれば、基本的に必要なサービス量が提供されているものと考えるが、市町村によっては、第1期計画策定時の見込量が十分ではない場合も考えられるため、各市町村の状況をよく把握し判断されたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

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