障害福祉計画の作成

課題への対応が立ち後れているとの判断基準は、各都道府県・市町村で判断するとの回答であったが、障害保健福祉圏域ごとに各サービスの利用実績がサービス見込量を上回っていれば立ち後れていないとの判断でよろしいか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

課題への対応が立ち後れている地域については、都道府県が中心となり、市町村と協議の上判断されたい。

判断する際には、障害福祉計画上の見込量に対して実績が上回っていれば、基本的に必要なサービス量が提供されているものと考えるが、市町村によっては、第1期計画策定時の見込量が十分ではない場合も考えられるため、各市町村の状況をよく把握し判断されたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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障害保健福祉圏域におけるサービス供給体制の見通し(圏域ビジョン)に記載する内容として、

①当該圏域におけるサービス見込量
②必要な事業所の整備計画

の他に、数値目標(施設入所者の地域移行、退院可能精神障害者の減少目標値、一般就労移行)も掲げる必要があるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 数値目標については、いわゆる圏域ビジョンの中に定める必要はない。 (ただし、定めることを妨げるものではないので、各自治体の判断により定めることは差し支えない。 …

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【2008年(平成20年)9月17日】 工賃倍増5か年計画等については、既に他の計画で取り組んでいるものについて、障害福祉計画においても記載することにより、広く障害者や事業者等に周知することによりその …

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【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、全国的な取組として退院可能精神障害者が地域生活へ移行するための重要なツールとなるものであり、このため、平成20年7月9 …

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