【2019年(平成31年)4月23日】
お見込みのとおり。
ただし、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者については根拠となる法律(障害者総合支援法及び児童福祉法)が異なることから、修了証書及び修了者名簿については、それぞれ分けて管理するよう留意されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年4月23日 更新日:
【2019年(平成31年)4月23日】
お見込みのとおり。
ただし、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者については根拠となる法律(障害者総合支援法及び児童福祉法)が異なることから、修了証書及び修了者名簿については、それぞれ分けて管理するよう留意されたい。
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