【2019年(平成31年)4月23日】
サービス管理責任者等の要件については、それぞれの告示において、
- 実務経験者であること
- 研修修了者であること
を規定している。
平成31年3月29日付障発0329第19号による改正後のサービス管理責任者研修事業実施要綱において、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修カリキュラムは共通の内容としているため、②の要件は統一される。
一方、①の要件については、これまでと同様、それぞれの要件が必要になる。なお、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の双方に係る①の要件を満たす者が②の要件を満たした場合、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の業務に従事することが可能となる。