人工内耳については、身体障害者用物品ではないため、課税扱いとなる。よって、別表の規定による価格の100分の110に相当する額となる。
人工内耳について、補装具の修理に係る費用の額の基準は、補装具告示の別表の規定による価格の100分の106に相当する額か、それとも100分の110に相当する額となるのか。
投稿日:2020年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2020年3月31日 更新日:
人工内耳については、身体障害者用物品ではないため、課税扱いとなる。よって、別表の規定による価格の100分の110に相当する額となる。
関連記事
既に難病患者等日常生活用具給付事業で給付された者から、修理申請があった場合は市町村での支給と考えてよいか。
【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費の対象となる種目については、市町村において、従来の補装具にかかる修理申請と同様の手続きで取り扱う。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支 …
人工内耳用音声信号処理装置の単なる機種交換については、補装具費支給制度で対応しないという認識でよろしいか。
【2020年(令和2年)3月31日】 新製品が出たことによる聴力の向上を期待した交換等、本人の選好による機種交換は、補装具費の支給対象とならない。 【出典】厚生労働省HP 「補装具の種目、購入等に要す …
電動車椅子については「症状の悪化を予防するという観点も踏まえ、車椅子では なく電動車椅子を認めるといった配慮も必要」とあるが、現在対象外の場合も可とするということか。
【2013年(平成25年)3月15日】 移動能力が車椅子の対象者であって電動車椅子の対象には該当しない場合であっても、疾患によっては、上肢の駆動操作による手への過剰な負担などの知覚や自覚が困難であるこ …
【2018年(平成30年)5月11日】 今般の補装具告示改正では特段要件の変更は行っていない。矯正眼鏡と遮光眼鏡について、「6D未満」、「6D以上10D未満」等の屈折度の区分が一致しているため、遮光眼 …