【2020年(令和2年)3月31日】
新製品が出たことによる聴力の向上を期待した交換等、本人の選好による機種交換は、補装具費の支給対象とならない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2020年3月31日 更新日:
【2020年(令和2年)3月31日】
新製品が出たことによる聴力の向上を期待した交換等、本人の選好による機種交換は、補装具費の支給対象とならない。
関連記事
装具の患足を補高した場合で、健足も補高する必要がある場合、加算が 可能か。
【2008年(平成20年)5月14日】 健足補高の加算については、靴型装具及び靴付き下肢装具の場合は可能であるが、それ以外の装具の場合は、患足の状況とともに健足に補高を必要とする状況等について個別に必 …
【2015年(平成27年)3月31日】 人工内耳装用者に対する補聴用具の支給に当たっては、障害の状況、生活環境、就学・就労の保障等について勘案のうえ、真に必要と判断される場合には、特例補装具として支給 …
借受けにて支給決定を受けて使用した補装具等をそのまま購入することは可能か。
【2018年(平成30年)5月11日】 借受けにて使用した補装具等は、それまでの使用期間や劣化具合が一定ではない。安全性を確保する観点から、購入する補装具は借受けで既に使用された物ではなく、新規に製作 …
【2020年(令和2年)3月31日】 事務処理負担軽減の観点から、複数月分を1枚の支給券にまとめて記載し交付して差し支えない。なお、その際は、様式例第8号に支給券の対象期間を明示する等、複数月の状況が …