補装具関連

視野障害のみの身体障害者手帳が交付された方に対して遮光用の機能がある眼鏡を支給する場合は、どのように対応すべきか。

投稿日:2019年8月8日 更新日:

【2019年(令和元年)8月8日】

平成30年度の補装具費告示により、眼鏡の基本構造「矯正用」「遮光用」「コンタクトレンズ」「弱視用」に整理し、遮光用は「前掛け式」のみとなった。一方、矯正用であっても、遮光用の機能が必要な場合は、従来どおり一定額での支給決定が可能である。

このため、視野障害のみの身体障害者手帳が交付された方に対して、フレームを含めて遮光用の機能を有する眼鏡(矯正なし)を支給する場合は、矯正用の「6D 未満」で遮光用としての機能が必要なものとして支給決定して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(令和元年8月8日)

-補装具関連

関連記事

no image

四肢の麻痺や体幹の変形等がなく、症状が軽い時には歩行が可能な難病患者等か ら、症状が重い時に生じる痛みや痺れ感、易疲労性等を理由に車椅子の申請があった場合に支給は可能か。

【2013年(平成25年)3月15日】 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性に判断の上、支給の要否を決定す …

no image

「既に難病患者等日常生活用具給付事業で車椅子等を給付されたものから再支 給・修理の申請があった場合には補装具の支給決定が認められないことがないよう にする必要がある。その際迅速に支給決定を行うことができるよう配慮していただ きたい。」といった趣旨の記述があるが、このような申請があった場合は身体障害 者更生相談所の判定は不要と解してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 再支給・修理の申請の場合の配慮とは、既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付時に、当該用具の必要性を認められていることなどを考慮し、不支給とならないよう配慮を求 …

no image

障害者自立支援法による日常生活用具では、一部身体障害者用物品として非課税 扱いとなっているが、同物品を難病患者等に給付する場合でも非課税としてよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」に基づき指定されている身体障 …

no image

告示の別表1購入基準に示されている補聴器の、デジタル補聴器調整加算をした場合の基準額算定の方法如何。

【2018年(平成30年)5月11日】 購入時にデジタル補聴器調整加算をした場合の基準額は、従来どおり、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告 …

no image

今般の補装具告示改正で追加された、重度障害者用意思伝達装置に係る視線検出式入力(スイッチ)交換について、具体的な対象者はどのような者か。

【2018年(平成30年)5月11日】 重度障害者用意思伝達装置のスイッチの選定にあたっては、これまでも個々の身体機能や能力、病状を勘案し、支給決定されている。視線検出式入力(スイッチ)交換の対象者に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP