【2018年(平成30年)5月11日】
借受けにて使用した補装具等は、それまでの使用期間や劣化具合が一定ではない。安全性を確保する観点から、購入する補装具は借受けで既に使用された物ではなく、新規に製作することが適当である。購入基準の額は、新品の補装具を購入する場合の基準額を想定しており、既に使用されている補装具の基準額を想定し
たものではない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月11日 更新日:
【2018年(平成30年)5月11日】
借受けにて使用した補装具等は、それまでの使用期間や劣化具合が一定ではない。安全性を確保する観点から、購入する補装具は借受けで既に使用された物ではなく、新規に製作することが適当である。購入基準の額は、新品の補装具を購入する場合の基準額を想定しており、既に使用されている補装具の基準額を想定し
たものではない。
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