補装具関連

借受けの実施により、事務取扱指針の様式に項目が追加されているが、当面の間は現行様式の欄外に必要項目を記入する等の対応をしてもよいか。

投稿日:2018年5月11日 更新日:

【2018年(平成30年)5月11日】

事務取扱指針で規定した各種様式は、想定する必要項目を示したものであり、実際の運用にあたっては、各市町村の運用方法に応じて工夫されているところである。印刷した様式に手書きで記入する等、現行様式を使用する場合であっても、自由記述欄に必要事項を記入する等、柔軟に対応して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日)

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