補装具関連

借受けに係る補装具費の支給は、毎月行わなければならないのか。

投稿日:2018年5月11日 更新日:

【2018年(平成30年)5月11日】

借受けに係る補装具費の支給は毎月行うことが原則である。ただし、効率的な事務手続きが望まれ、また、請求者の負担を軽減する必要があることから、運用上、3ヶ月程度まとめて支給しても差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日)

-補装具関連

関連記事

no image

「難病患者等」が地域生活支援事業の対象に該当するかどうかの判断に用いる医 師の診断書について、その様式を提示する予定はあるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 診断書の様式を示す予定はないため、実施主体である市町村等において作成されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …

no image

義眼は、今般の補装具告示改正で要件の変更があったのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 今般の補装具告示改正では、名称の整理を行い、従来の虹彩や強膜の色、サイズ等が統一されている「普通義眼」を「レディメイド」とし、健常眼に合わせて、形状、色、充血の …

no image

難病患者等で、身体障害者手帳の下肢6級を持っている者が車椅子の申請をする 場合、手帳の障害程度等級変更による申請、あるいは特定疾患医療受給者証(受給 者証のない場合は、医師の診断書)による申請のどちらでも、申請者が選ぶことが 可能なのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 身体障害者手帳を所持している者については、原則、従来と同様の判断で差し支えない。 その際、個々の難病患者等の身体症状の変動状況や日内変動の状況等も勘案し、移動手 …

no image

装具の患足を補高した場合で、健足も補高する必要がある場合、加算が 可能か。

【2008年(平成20年)5月14日】 健足補高の加算については、靴型装具及び靴付き下肢装具の場合は可能であるが、それ以外の装具の場合は、患足の状況とともに健足に補高を必要とする状況等について個別に必 …

no image

人工内耳装用者が使用する補聴システムについては、これまで特例補装具 として支給が可能という考え方が示されており、これまでは補装具告示に掲 載されているFM 型補聴システムをその対象と考えてきたところである。
先般、告示には掲載されていない最新のデジタル方式の補聴システムの申 請がなされたが、同様に特例補装具として対応が可能か。

【2015年(平成27年)3月31日】 人工内耳装用者に対する補聴用具の支給に当たっては、障害の状況、生活環境、就学・就労の保障等について勘案のうえ、真に必要と判断される場合には、特例補装具として支給 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP