【2018年(平成30年)5月11日】
借受けに係る補装具費の支給は毎月行うことが原則である。ただし、効率的な事務手続きが望まれ、また、請求者の負担を軽減する必要があることから、運用上、3ヶ月程度まとめて支給しても差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月11日 更新日:
【2018年(平成30年)5月11日】
借受けに係る補装具費の支給は毎月行うことが原則である。ただし、効率的な事務手続きが望まれ、また、請求者の負担を軽減する必要があることから、運用上、3ヶ月程度まとめて支給しても差し支えない。
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