【2018年(平成30年)5月11日】
補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則である。そのため、補装具の借受けについては、障害者総合支援法において、「借受けによることが適当である場合」として、次の①~③の場合に限ることとしており、必ずしも借受けを優先するものではない。
- 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
- 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
- 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合
借受けの支給決定にあたっては、法の趣旨を踏まえ、身体障害者更生相談所等の助言を参考に、借受けの効果を十分検討した上で、適切に取扱い願いたい。