指定基準・報酬関連

福祉・介護職員特定処遇改善加算の配分以上に賃金改善を行う場合で、処遇改善 計画書及び実績報告書において、加算配分以上の賃金改善分を含めると配分ルールを満たせなくなる場合は、どのように取り扱えばよいか。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

福祉・介護職員特定処遇改善加算の額を上回る賃金改善を行う場合であって、全ての賃金改善を含めた場合、処遇改善計画書及び実績報告書において配分ルールを満たせなくなる場合は、福祉・介護職員特定処遇改善加算の配分を上回る賃金改善分を除いて、処遇改善計画書及び実績報告書を作成して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【開所時間減算】
放課後等デイサービスは開所時間減算の対象となるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。 【出典】厚生労働省HP 「平 …

no image

(トライアル雇用と一般就労の関係)トライアル雇用(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコ ースのみ)については、一定の要件を満たす場合は、施設外支援の対象とすることができるが、この場合は、雇用契約を結んで働いているとはいえ、 施設外支援として就労移行支援や就労継続支援の利用者であり、サービス が終了していないことから、一般就労への移行者として取り扱わないとい う整理でよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 貴見のとおり。 就労移行支援や就労継続支援における就労移行支援体制加算では、就労移行支援や就労継続支援のサービスを受け就労し、サービス提供が終了した後に、就労 …

no image

(日中活動系サービス共通)
【欠席時対応加算】
欠席時対応加算については、事業所からの請求によるのか。実績記録票への記載 等を考えているか。

【2009年(平成21年)3月12日】 欠席時対応加算については、実績記録票への記載を考えている。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&amp …

no image

届出に係る加算等について、単位数が増えるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとしている。
しかし、前年度の実績によって判断される加算等の場合、届出の提出が4月以降とならざるを得ないため、4月請求分から当該加算 等の算定を開始することができないのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.届出に係る加算等の算定開始時期については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の …

no image

(短時間利用減算)就労継続支援A型の短時間利用者における減算について、過去3月間の延べ利用時間を延べ人数で除するとあるが、ここでいう利用時間とは、雇用契約に基づく労働時間ということか。

利用時間は、雇用契約に基づく労働時間だけでなく、休憩時間や昼食時間、サービス管理責任者等との面談に要する時間等を含む。 ただし、有給休暇の取得や遅刻・早退などによりサービス利用のない時間、送迎に要する …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP