指定基準・報酬関連

福祉・介護職員特定処遇改善加算の配分以上に賃金改善を行う場合で、処遇改善 計画書及び実績報告書において、加算配分以上の賃金改善分を含めると配分ルールを満たせなくなる場合は、どのように取り扱えばよいか。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

福祉・介護職員特定処遇改善加算の額を上回る賃金改善を行う場合であって、全ての賃金改善を含めた場合、処遇改善計画書及び実績報告書において配分ルールを満たせなくなる場合は、福祉・介護職員特定処遇改善加算の配分を上回る賃金改善分を除いて、処遇改善計画書及び実績報告書を作成して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

短期入所(併設型・空床利用型)については、どのような場合に特定加算(Ⅰ)を算定できるのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 本体施設において、福祉専門職員配置等加算が算定されていれば、可能である。 【参考】厚生労働省 (記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 …

no image

地域区分の見直しについて平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成24年1月31日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)のP52から54で、1単位単価の見直しに当たっての経過措置が示されているが、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の地域区分の欄については、地域区分を適用する地域に所在する施設・事業所は、何級地として届け出ればよいのか。

【2012年(平成24)4月26日】 次頁の表の「体制等状況一覧表の級地」欄のとおり。 級地の設定方法については、改定の概要のP52の平成24年度で言えば、「特別区→1級地」欄を「1級地」として左から …

no image

(要件の考え方③)各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第1項に 規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に …

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
多機能型事業所を実施している場合、就労移行支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、定着者について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労移行支援(10名)に対する定着者、就労継続支援B型(10名 …

no image

(就労移行支援・就労継続支援における基本報酬の区分)就労移行支援や就労継続支援の指定を新たに受けた場合には、前年度の 実績がないため、基本報酬の算定区分は報酬告示において、それぞれ決ま ってくるが、就労移行支援や就労継続支援を多機能型事業所として実施し ていた場合であって、就労移行支援や就労継続支援を分離して他の場所で 新規に指定を受けた場合、多機能型事業所として実施していた際の実績を引き継いで基本報酬を算定させるべきか。

【2018年(平成30年)12月17日】 多機能型事業所として実施していた就労移行支援や就労継続支援を分離して、別の場所で実施する場合には、新規指定の取扱いとなるが、以下の①から③について、いずれも満 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP