指定基準・報酬関連

配分対象における職員分類の変更特例について、「当該特例の趣旨に沿わない計画(特段の理由がない職員分類の変更や、職員分類の変更特例に例示されていない特性かつ同じ特性により多数の職員の分類変更を行う場合等)については、詳細な理由の説明を求めることとする。」とされているが、具体的にどのような計画を指しているか。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、新しい経済政策パッケージに基づき

  • 経験・技能のある障害福祉人材への重点化
  • 障害福祉人材の更なる処遇改善
  • 障害福祉人材の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度の柔軟運用

という趣旨で創設されたものである。

しかし、通常の職員分類では、経験若しくは技能等を鑑みて、上記趣旨を踏まえた適正な評価ができない職員の特性を考慮し、職員分類の変更特例を設けたものである。したがって、

「当該特例の趣旨に沿わない計画」とは、

  • 経験・技能等を鑑みず、職種で一律に変更特例を行うような事例
  • 経験・技能等を鑑みず、雇用形態で一律に変更特例を行うような事例

などが考えられる。

なお、障害福祉サービス事業所等の事務負担・文書量の大幅な削減が求められているため、変更特例の適用について一律に説明を求めることは想定していない。

また、詳細な理由の説明を求めた結果、提出された「職員分類の変更特例に係る報告」に記載されていない事由があった場合は、その事由を追記(または資料添付)することとする。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

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