指定基準・報酬関連

その他の職種の440万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

その他の職種の440万円の基準については、手当等を含めて判断することとなる。なお、法定福利費等は含めない。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

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strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ③と④と⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」 ①と②と⑥は「社会福祉法人会計基準」 が適用されることとなりますが、その場合、 ①と②と⑥を一般会 …

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