【2019年(令和元年)5月17日】
その他の職種の440万円の基準については、手当等を含めて判断することとなる。なお、法定福利費等は含めない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年5月17日 更新日:
【2019年(令和元年)5月17日】
その他の職種の440万円の基準については、手当等を含めて判断することとなる。なお、法定福利費等は含めない。
関連記事
【2007年(平成19年)12月19日】 厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に 「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する ことを目的として・・・」と定 …
【2018年(平成30年)4月25日】 年度途中で新規に指定を受けた場合であっても1年後に、1年間における就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、1年間の実績に応じて基本報酬を算定することが …
(特別な事情に係る届出書④)法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃 金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。
【2015年(平成27)4月30日】 事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下させてはならないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満た …