指定基準・報酬関連

令和元(2019)年度は10月から算定可能となるが、経験・技能のある障害福祉人材について、処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたり、考慮される点はあるのか。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

処遇改善後の賃金が年額440万円以上となることが原則であるが、福祉・介護職員等特定処遇改善加算が10月施行であることを踏まえ、令和元(2019)年度の算定に当たっては、6月間又はそれ以下の期間の特定処遇改善加算を加えても年収 440万円以上を満たすことが困難な場合、12月間加算を算定していれば年収440万円以上となることが見込まれる場合であっても、要件を満たすものとして差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

同一法人内の通所授産施設は、19年度内に就労移行支援事業への移行を決めているが、小規模授産は20年以降の自立支援法への移行を検討している段階である。この場合、19年度は就労支援への移行をしない、現小規模授産も含めて法人全体として就労支援事業会計処理基準を適用しなければならないものでしょうか。可能ならば、19年度は就労支援に移行する事務所のみ適用としたいのですが、教えていただけますでしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 19年度に同一法人内の一部の事業所等が新たな事業体系へ移行し就労支援事業を行う場合には、他の移行しない授産事業も含めて、20年度から(ただし、移行が4月1日の場 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できないのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付 …

no image

(特別な事情に係る届出書⑥)新しい処遇改善加算を取得するに当たって、あらかじめ特別事情届出 書を提出し、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加 算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であ っても、当該加算の取得は可能なのか。

【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことは可能である …

no image

従来の更生施設等においても、また新事業においての生活介護事業等においても、作業等の中で小額ながら発生し、利用者に返還してきたと思いますが、このような小規模の事業においては、就労支援事業会計処理によらなくて良いと解釈してよろしいでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生活介護の生産活動については、「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用を選択制としておりますので、その事業規模等から、原価計算等を行うまでの必要は …

no image

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
サービス利用計画作成費の特定事業所加算を算定する要件のひとつに、「相談支 援従事者現任研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置」がある。
当県では、未だ現任研修を実施しておらず、平成21年度の早い時期に初めて実施する予定である。なお、全国で少なくとも9つの県等が平成20年度末時点で、現任研修を行っていない状況である。
加算の算定に係るその他の要件を全て満たす事業所に対して、平成21年度内に現任研修を修了することを条件に、平成21年4月から特定事業所加算を算定することを認めても差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP