指定基準・報酬関連

月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日に日中活動 サービスを利用することはできるか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.基本的に、障害福祉サービス事業所等の利用者が一般就労へと移行 した場合、その後は日中活動サービスを利用しないことが想定されて いる。 2.しかし、現実とし …

no image

(短期入所)
【医療連携体制加算】
1 看護職員が短期入所事業所を訪問し、利用者に対して看護を行った場合が加算の対象となるが、医療的ケアを行わなかった場合は、加算の対象とならないのか。
2 看護職員が複数名で訪問しても加算額は同額か。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療連携体制加算は、看護職員をして短期入所事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対し看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し看護を行った場合加算するこ …

no image

入所施設における入院・外泊時の措置(入院・外泊時加算)については、1月に8日を限度に320単位を算定することとされているが、8日間は連続していなければならないのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、8日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能である。 【出典】厚生労働省H …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】
就労支援関係研修修了加算において、定員30名で2名の就労支援員を配置し、2名とも第1号職場適応援助者の研修を修了している場合、加算は2名分(22単位)算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
治放課後デイサービスにおいて重症心身障害児の報酬を算定する場合の要件はあるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援の人員基準と同様、看護師、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員の配置を要件とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成2 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP