【2019年(令和元年)5月17日】
「勤続 10 年の考え方」については、
- 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する
- すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年5月17日 更新日:
【2019年(令和元年)5月17日】
「勤続 10 年の考え方」については、
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
関連記事
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。
【2012年(平成24)4月26日】 学校教育法施行規則第47条及び第47条の2に規定する休業日をいう。 具体的には、公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日であり、私立 …
施設入所支援における入院の場合の長期入院等支援加算の要件として、1週間に1回以上入院先を訪問することが義務付けられているが、具体的にどのような取扱いとなるのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 訪問の時期については、入院・外泊時加算の算定される日を除き、1週間に1回以上の頻度で訪問しなければならない。したがって、要件を満たさない場合、長期入院等支援加算 …
【2007年(平成19年)5月30日】 19年度に同一法人内の一部の事業所等が新たな事業体系へ移行し就労支援事業を行う場合には、他の移行しない授産事業も含めて、20年度から(ただし、移行が4月1日の場 …