【2019年(令和元年)5月17日】
「勤続 10 年の考え方」については、
- 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する
- すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年5月17日 更新日:
【2019年(令和元年)5月17日】
「勤続 10 年の考え方」については、
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
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