指定基準・報酬関連

特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が 2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。

投稿日:2019年7月29日 更新日:

【2019年(令和元年)7月29日】

各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能である。

なお、事業所の持ち出しによる賃金改善額を含めて実績報告書を作成すると、配分ルールが満たせなくなる場合は、持ち出しによる賃金改善額を除いて実績報告書等を作成して差し支えない。
(2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問 17参照)。

また、持ち出しによる賃金改善額を除いて実績報告書等を作成する場合は、持ち出しによる賃金改善を差し引いている旨を付記すること(賃金改善金額の記載までは不要)。


【参考】厚生労働省HP
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関する Q&A(Vol.1)


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)(令和元年7月29日)」の送付について

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