【2019年(令和元年)7月29日】
今回の特定加算については、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準(=440万円)を目指し、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うものである。
特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある障害福祉人材のグループ内に、既に賃金が年額440万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定しなくても差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年7月29日 更新日:
【2019年(令和元年)7月29日】
今回の特定加算については、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準(=440万円)を目指し、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うものである。
特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある障害福祉人材のグループ内に、既に賃金が年額440万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定しなくても差し支えない。
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