指定基準・報酬関連

特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。

投稿日:2019年7月29日 更新日:

【2019年(令和元年)7月29日】

原則、計画書策定時点において、福祉専門職員配置等加算等を算定している等、配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(Ⅰ)の算定に向け、配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)(令和元年7月29日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬はどのように算定されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 今般の改正法の趣旨を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合には、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別に応じた基本報酬を算定で …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
共同生活介護を体験利用する場合、障害程度区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者から求める書類について、国から基準は示されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則や就業規則と別に作成している賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を想定している。 【出典】厚生労 …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】

(1)就労支援関係研修修了加算の算定対象となる就労支援員が非常勤職員であり、すべての日数において勤務しない場合でも、研修加算の対象となるのか。

(例)定員20名、就労支援員が常勤1名、非常勤1名
このうち、非常勤職員が当該加算対象となる研修修了者

(2)(1)の場合、非常勤職員の就労支援員が、週5日のうち4日を就労支援員として勤務し、残りの1日を第1号職場適応援助者として活動することは可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 (1)お見込みのとおり。就労支援研修修了加算は、研修を修了した者を就労支援員として配置している事業所に対し、評価を行うものであるため。 (2)平成21年4月に留 …

no image

(就労移行支援・就労継続支援における基本報酬を算定する際の届出)平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.2(平成 30年4月25日)における問3及び問2では、年度途中で新規に指定を受け た場合の就労移行支援・就労継続支援の基本報酬区分の取扱いが示されて いるが、それぞれの基本報酬区分の届出の時期はどうなるのか。

【2018年(平成30年)12月17日】 本来、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP