指定基準・報酬関連

特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。

投稿日:2019年7月29日 更新日:

【2019年(令和元年)7月29日】

原則、計画書策定時点において、福祉専門職員配置等加算等を算定している等、配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(Ⅰ)の算定に向け、配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)(令和元年7月29日)」の送付について

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