【2019年(令和元年)7月29日】
原則、計画書策定時点において、福祉専門職員配置等加算等を算定している等、配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(Ⅰ)の算定に向け、配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年7月29日 更新日:
【2019年(令和元年)7月29日】
原則、計画書策定時点において、福祉専門職員配置等加算等を算定している等、配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(Ⅰ)の算定に向け、配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。
関連記事
【2009年(平成21年)5月11日】 就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。 (この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10 …
【2012年(平成24)4月26日】 平成24年3月30日障障発0330第5号「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい …
【2008年(平成18年)3月31日】 1.サービス費については、事業所における平均障害程度区分及びサービス提供職員の配置状況に応じて算定することになる。 2.なお、平均障害程度区分の見直しを行う際、 …
(短時間利用減算)就労継続支援A型の短時間利用者における減算について、過去3月間の延べ利用時間を延べ人数で除するとあるが、ここでいう利用時間とは、雇用契約に基づく労働時間ということか。
利用時間は、雇用契約に基づく労働時間だけでなく、休憩時間や昼食時間、サービス管理責任者等との面談に要する時間等を含む。 ただし、有給休暇の取得や遅刻・早退などによりサービス利用のない時間、送迎に要する …
(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「常勤(週32時間以上の者)の従業者 によるサービス提供時間の占める割合」の常勤はどのような範囲の従業者をいうのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供時間に含まれるすべての常勤の従業者が対象となる。 例えば、居宅介護及び重度訪問介護のサービスを提供している事業所において、居宅介護事業所の「常勤の従 …