指定基準・報酬関連

「その他の職種」の平均賃金改善額の計算にあたり、前年度の一月当たりの常勤換算職員数には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円上回る職員を含めるか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

賃金改善を行わない職員についても、平均賃金改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めるとしているところ、(2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問6)賃金改善前の賃金が既に年額440万円上回る職員についても同様に、職員の範囲に含めることとなる。


【参考】厚生労働省HP
2019年度障害福祉サービス報酬改定に関するQ&A VOL.1


【出典】厚生労働省
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31日)」の送付について

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