指定基準・報酬関連

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合において、前年度の実績は当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。 (例:就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

投稿日:2009年5月11日 更新日:

【2009年(平成21年)5月11日】

お見込みのとおり。前年度の旧法施設における実績が当該加算要件を満たしている場合、各対象事業にそれぞれ加算する。
(この場合、前年度の旧法施設における実績が当該加算要件を満たしていれば、就労継続支援A型と就労継続支援B型にそれぞれ加算。)


【出典】厚生労働省HP
平成21年5月11日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3-1)

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