指定基準・報酬関連

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
就労移行支援の利用者が就労継続支援A型に移行した場合でも、加算対象とするのか。

投稿日:2009年5月11日 更新日:

【2009年(平成21年)5月11日】

就労移行支援から就労継続支援A型へ移行した者が一定期間定着しても加算対象となる。ただし、同一法人内での移行の場合は加算対象とならない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年5月11日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3-1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

現在、法人内で知的更生施設と知的授産施設を計4ヵ所経営しているが、今後、

①生産活動のない生活介護
②自立訓練
③就労移行支援
④就労継続支援(A型)
⑤就労継続支援(B型)
⑥地域活動支援センター

に移行する予定である。この場合の会計基準および会計単位はどのように設定すべきか。また本部会計はどこに設定すべきか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ③と④と⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」 ①と②と⑥は「社会福祉法人会計基準」 が適用されることとなりますが、その場合、 ①と②と⑥を一般会 …

no image

令和2年度からの福祉・介護職員処遇改善加算、特定加算について、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発 0306 第1号令和2年3月6日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)が発出されたが、令和元年度の実績報告は、本通知に基づき行うのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 本通知については、令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算等及び特定加算に係る届出から適用するものであり、令和元年度の特定加算の実績報告については、「福祉・介護職員 …

no image

届出に係る加算等について、単位数が増えるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとしている。
しかし、前年度の実績によって判断される加算等の場合、届出の提出が4月以降とならざるを得ないため、4月請求分から当該加算 等の算定を開始することができないのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.届出に係る加算等の算定開始時期については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の …

no image

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
障害児通所支援の支給量の上限はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 障害児の心身の状態、介護を行う者(保護者)の状況や障害児通所支援の利用に関する意向等を勘案し、1月当たり必要な日数とされたい。 【出典】厚生労働省HP 「平成24 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害児支援と障害福祉サービスを一体的に行う場合、会計については、事業ごとに区分しなければならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 会計については、以下のとおりとする。 ・ 原則的な方法 指定基準において当該事業の会計とその他の事業の会計を区分することが定められている事業ごとに区分する。ただし …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP