【2009年(平成21年)4月30日】
障害児施設において常勤的非常勤の要件(1日6時間以上かつ月20日以上)以上勤務していれば当該障害児施設において看護師配置加算が算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
障害児施設において常勤的非常勤の要件(1日6時間以上かつ月20日以上)以上勤務していれば当該障害児施設において看護師配置加算が算定可能である。
関連記事
施設入所支援の地域移行加算の対象となるのは、どのような利 用者か。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.報酬告示上、対象者は「指定生活介護を受ける者に限る」とあるが、 この趣旨としては、自立訓練等の訓練等給付を受ける利用者の場合は、 当該サービスの中で相談支 …
【2019年(令和元年)7月29日】 当該要件については、特定加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、2019年度においては要件 …
複数の共同生活住居を有する指定共同生活介護事業所の場合に、小規模事業加算の算定要件の「共同生活住居ごとに専任で世話人を配置する」とは、具体的にどのように判断すればよいか。
【2006年(平成18年)11月13日】 1.小規模事業加算については、次の①及び②を満たす場合に限り、算定できるものとする。 ① 指定共同生活介護事業所に配置される世話人の員数が、常勤換算方法により …
通所サービス等の送迎加算について
平均10人以上とする要件については、1車両につき10人か、1事業所につき10人か。
【2012年(平成24)4月26日】 1事業所につき平均10人とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について
食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して 食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。
【2015年(平成27年)3月31日】 「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されているとおり、低所得者か …