指定基準・報酬関連

(短期入所)
【人員配置】
指定共同生活介護事業所で行う単独型事業所について、指定共同生活介護のサービス提供時間の生活支援員の配置はどのように考えればよいのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

指定共同生活介護事業所において指定短期入所の事業を行う場合は、指定共同生活介護のサービス提供時間において、当該指定共同生活介護事業所の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該共同生活介護事業所の利用者の数とみなし、当該共同生活介護事業所における生活支援員として必要とされる数以上配置することとしている。

指定共同生活介護事業所の利用者が12人(区分6が2人、区分5が4人、区分4が6人)指定共同生活介護事業所に併設する単独型事業所の利用者が2人(区分5が2人)とした場合の生活支援員の必要数(単独型事業所の利用者について1週間の利用者に変動がないものと仮定した場合)

・区分6→2人÷2.5人 = 0.8人
・区分5→(4人+2人)÷4=1.5人
・区分4→6人÷6 = 1人
・生活支援員の必要数=0.8人+1.5人+1人 = 3.3人以上配置することが必要


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 事業所と居宅以外には、例えば事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に設定した集合場所等までの送迎が想定される。ただし、あくまで事業所と居宅間の送迎が原則のため、それ …

no image

当法人は三都道府県に事業本部があり、各事業本部で新体系への移行時期が異なる予定である。通所授産施設は19年度に就労移行支援へ移行し、小規模通所授産が旧法施設支援のまま残ることとなる。この場合の就労支援事業会計処理基準の適用開始時期は、いつか。小規模授産施設の会計基準は現行の授産施設会計基準のままでよいか。

【2007年(平成19年)5月30日】 1つの事業所又は事業であっても就労支援事業として新たな事業体系へ移行される場合には、法人全体として、旧法支援施設も含めて(質問の場合には小規模授産施設についても …

no image

実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。

【2019年(令和元年)5月17日】 今後、見込まれる厳しい人材不足の中、障害福祉サービス事業所等の事務負担・文書量の大幅な削減が求められている。 過去の経緯等を踏まえ、特定の事業所に個別に添付書類の …

no image

(就労定着支援体制加算③)前年度に、6月を経過する日と12 月を経過する日の両日がある者につ いては、就労定着期間が6月以上12 月未満及び12月以上24月未満の両期間の定着者としてカウントしてよいのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 加算を算定しようとする前年度において、企業等に就職した後、6月を経過する日及び12月を経過する日の両日がある場合、当該加算では6月を経過した日 …

no image

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(医療連携体制加算(Ⅲ))
医療連携体制加算(Ⅲ)については、看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人1日当たり算定されるよう設定されているが、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合、事業所はどのように請求すればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。 500単位 × 看護職員数 ÷ 当該月の事業所の利用者のうち、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP