指定基準・報酬関連

(短期入所)
【人員配置】
指定共同生活介護事業所で行う単独型事業所について、指定共同生活介護のサービス提供時間の生活支援員の配置はどのように考えればよいのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

指定共同生活介護事業所において指定短期入所の事業を行う場合は、指定共同生活介護のサービス提供時間において、当該指定共同生活介護事業所の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該共同生活介護事業所の利用者の数とみなし、当該共同生活介護事業所における生活支援員として必要とされる数以上配置することとしている。

指定共同生活介護事業所の利用者が12人(区分6が2人、区分5が4人、区分4が6人)指定共同生活介護事業所に併設する単独型事業所の利用者が2人(区分5が2人)とした場合の生活支援員の必要数(単独型事業所の利用者について1週間の利用者に変動がないものと仮定した場合)

・区分6→2人÷2.5人 = 0.8人
・区分5→(4人+2人)÷4=1.5人
・区分4→6人÷6 = 1人
・生活支援員の必要数=0.8人+1.5人+1人 = 3.3人以上配置することが必要


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

短期入所(併設型・空床利用型)については、どのような場合に特定加算(Ⅰ)を算定できるのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 本体施設において、福祉専門職員配置等加算が算定されていれば、可能である。 【参考】厚生労働省 (記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 …

no image

看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠 や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴 埋めを行わなければならないのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換 算に入れることはできない。しかし、常勤換算は一週間単位の当該事 業所の勤務状況によるため、必 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所体制確保加算について、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所や近隣の他事業所と情報共有及び空床情報の公表に努めることとされているが、具体的にはどのような情報共有や空床情報なのか。

【2012年(平成24)4月26日】 関係機関で情報を共有することによって、真に必要な緊急利用が促進されるという観点から、定期的に情報共有や事例検討などを行う機会を設けるなど関係機関間で適切な方法を検 …

no image

(就労継続支援における重度者支援体制加算の取扱について)就労継続支援の重度者支援体制加算における障害基礎年金1級受給者 の割合の算定にあたって、障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者をどのように取り扱えばよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 障害基礎年金1級受給者の割合の算定については、前年度における「障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数」を「利用者延べ人数」で除して計算することとなるが、「障害 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合のサービス費の算定の基礎となる生活支援員の対象職種及び算定方法如何。

【2012年(平成24)4月26日】 指定基準上、生活支援員の要件等を定めていないが、本来の指定基準を踏まえ、医師、看護職員、サービス管理責任者を除いた職種(児童指導員、保育士、心理指導担当職員等)と …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP