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(目標工賃達成加算①)目標工賃達成加算に新たに追加された要件として、「前年度の工賃実績 が前々年度の工賃実績を超えていること」とされているが、過去2年度の 工賃実績がない事業所においては当該加算を算定できないということか (事業開始年度の翌々年度からでないと当該加算は算定できないのか)。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ①)
宿泊型自立訓練の利用開始後に「生活訓練サービス費(Ⅲ)」から「生活訓練サービス費(Ⅳ)」に算定区分を変更することは可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 宿泊型自立訓練の利用開始時に「生活訓練サービス費(Ⅲ)」を算定していた者であっても、その後の利用実績や改善効果、また、サービス管理責任者による評価や指定特定相談支 …

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小規模授産施設から新事業体系へ移行し、就労支援事業を行う場合には、「就労支援事業会計処理基準」の適用はどうなるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 小規模授産施設は、授産施設ですので、「就労支援の事業の会計処理の基準」の「第一総則」の「3 就労支援事業会計処理基準の適用時期」の「(2)平成18年10月1日以 …

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生活介護・短期入所
短期入所について
【訂正】
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月 30日)」の問2(書類の省略)の(*)については、以下のとおり修正する。

【2018年(平成30年)5月23日】 [修正前] (*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場合の指定申請先は市町村であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事 …

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入院時支援特別加算の算定要件として、「当該事業所の従業者が、個別支援計画に基づき、利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行うこと」となっているが、当該従業者が病院又は診療所を訪問する時期について、当該利用者の入院日及び退院日も含まれると解してよろしいか。

【2007年(平成19年)2月16日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

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