指定基準・報酬関連

(生活介護)
【人員配置体制加算】
通所による指定生活介護事業所において人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定するためには、厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号)の2の指定生活介護等の施設基準に掲げる人員配置を満たし、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の総数が、それぞれ全利用者の60%又は50%以上である場合に算定することができるが、それらの利用者の割合については、どのように算出するのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

当該年度の前年度1年間の利用者の平均値(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)に該当する利用者は除く。)から、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の割合を算出することになる。

週5日利用の区分6に該当する利用者が6人、区分5に該当する利用者が5人、区分4に該当する利用者が4人、区分3に該当する利用者が3人、区分2に該当する利用者が2人である通所による指定生活介護事業所の場合(1週間の利用日数が1年間を通じて変化しないものと仮定した場合の例)

1 延べ利用者数の算定 = 1,520人+1,300人+1,040人+780人+520人 = 5,160 人

・区分6→6人×5日×52週 = 1,560人
・区分5→5人×5日×52週 = 1,300人
・区分4→4人×5日×52週 = 1,040人
・区分3→3人×5日×52週 = 780人
・区分2→3人×5日×52週 = 520人

2 区分5若しくは区分6に該当する者又は行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の割合の算定

・(1,560人+1,300人)÷5,160人×100 = 55.42% → 55%

この場合、2:1以上の人員配置を行えば、人員配置体制加算(Ⅱ)の算定が可能になる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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