指定基準・報酬関連

(生活介護)
【人員配置体制加算】
通所による指定生活介護事業所において人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定するためには、厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号)の2の指定生活介護等の施設基準に掲げる人員配置を満たし、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の総数が、それぞれ全利用者の60%又は50%以上である場合に算定することができるが、それらの利用者の割合については、どのように算出するのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

当該年度の前年度1年間の利用者の平均値(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)に該当する利用者は除く。)から、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の割合を算出することになる。

週5日利用の区分6に該当する利用者が6人、区分5に該当する利用者が5人、区分4に該当する利用者が4人、区分3に該当する利用者が3人、区分2に該当する利用者が2人である通所による指定生活介護事業所の場合(1週間の利用日数が1年間を通じて変化しないものと仮定した場合の例)

1 延べ利用者数の算定 = 1,520人+1,300人+1,040人+780人+520人 = 5,160 人

・区分6→6人×5日×52週 = 1,560人
・区分5→5人×5日×52週 = 1,300人
・区分4→4人×5日×52週 = 1,040人
・区分3→3人×5日×52週 = 780人
・区分2→3人×5日×52週 = 520人

2 区分5若しくは区分6に該当する者又は行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の割合の算定

・(1,560人+1,300人)÷5,160人×100 = 55.42% → 55%

この場合、2:1以上の人員配置を行えば、人員配置体制加算(Ⅱ)の算定が可能になる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
「障害基礎年金1級を受給する利用者」の算定について、取扱いを教えてほしい

【2009年(平成21年)4月1日】 平成20年障障発0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
管理者、サービス管理責任者と兼務を行っている生活支援員等については、「直接処遇職員として常勤で配置されている従業者」としてカウントしてよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 管理者に関しては、人員配置基準上、支障のない範囲内において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能とされているため、直接処遇職員の業務を行う時間が常勤の従業者が勤務 …

no image

ケアホームにおける夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算については、1人の夜間支援従事者が支援を行う利用者の数及び当該利用者の障害程度区分に応じた加算額が設定されているが、どの時点における利用者数及び障害程度区分を基準とすれば良いのか。

【2007年(平成19年)2月16日】 1.夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算については、1人の夜間支援従事者が支援する利用者数及び障害程度区分に応じて加算額が算定することとしているが、当 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて④)
資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する」とあるが、具体的にはどのような仕組みか。

【2017年(平成29年)3月30日】 本要件は、介護福祉士の資格を有して事業所や法人に雇用される者がいる場合があることを踏まえ、そのような者も含めて昇給を図る観点から設けているものであり、例えば、介 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
基金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算においても同様に取扱うのか。一時金で改善してもよいのか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善計画書には、増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を記載することとしているが、基本給で実 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP