指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等処遇改善計画書に「加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特定加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

お見込みのとおり。

なお、介護福祉士登録証の他に、社会福祉士登録証、精神保健福祉士登録証、保育士証、サービス管理責任者研修修了証書、児童発達支援管理責任者修了証書、公認心理師登録証などが想定される。


【参考】厚生労働省
(記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 (Excel形式)


【出典】厚生労働省
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31日)」の送付について

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