【2009年(平成21年)4月30日】
例えば、下記表のような重度訪問介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。
1,200時間 / 2,250時間 = 0.5333・・・ = 53.3%
※この場合、50%以上であるため要件に適合する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
例えば、下記表のような重度訪問介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。
1,200時間 / 2,250時間 = 0.5333・・・ = 53.3%
※この場合、50%以上であるため要件に適合する。
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(共同生活介護・共同生活援助)
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