指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
月の途中において、転居等により中山間地域に居住地が変わった場合、実際に中山間地域に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(日中活動系サービス共通)
【リハビリテーション加算】
リハビリテーション加算の算定要件の「利用者ごとのリハビリテーション実施計 画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること」について、

① サービス提供日には必ず、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、配置されている必要があるという理解でよいか。 この場合、リハビリを行う時間帯だけ配置されていれば、常勤でなくても構わ ないと考えてよいか。
② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリ …

no image

(短期入所)
【栄養士配置加算】
医療型短期入所サービス費を算定している場合は栄養士配置加算は算定できない としているのはなぜか。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療型短期入所サービス費の報酬には診療報酬上の食事療養費が評価されているので、算定の対象とならない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度 …

no image

職員配置における、職員の兼務の取扱いはどのような形態があるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.職員の兼務の形態は、大きく分けると、 ① 「午前中に生活介護の職員、午後は自立訓練の職員」のように、 時間を分けて複数の事業所に勤務する形態 → それぞれ …

no image

令和2年4月分の福祉・介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場合、障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出期限はいつまでか。

【2020年(令和2年)3月31日】 令和2年4月分の福祉・介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)を取得しようとする障害福祉サービス事業所等は、令和2年4月15日までに障 …

no image

障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。

【2006年(平成18年)9月22日】 障害児通園施設等には、今回新たに「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」を認めたところである。二つの加算について一人の者に対して、同一日の併給は認められない。な …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP