【2009年(平成21年)4月30日】
この場合は、緊急時対応加算の対象とはならない。
(居宅介護計画等により計画されていたサービスについてのサービス提供時間の延長は当該加算の対象とならない。)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
この場合は、緊急時対応加算の対象とはならない。
(居宅介護計画等により計画されていたサービスについてのサービス提供時間の延長は当該加算の対象とならない。)
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就労系サービス
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