【2009年(平成21年)4月30日】
この場合は、緊急時対応加算の対象とはならない。
(居宅介護計画等により計画されていたサービスについてのサービス提供時間の延長は当該加算の対象とならない。)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
この場合は、緊急時対応加算の対象とはならない。
(居宅介護計画等により計画されていたサービスについてのサービス提供時間の延長は当該加算の対象とならない。)
関連記事
【2012年(平成24)4月26日】 重症心身障害児など医療的ニーズを必要とする障害児者の地域での受入を促進し、QOLの向上及び保護者等のレスパイトを推進するため、今般、老健局と調整した結果、介護保険 …
設備等整備積立金の対象としての就労支援事業資産とは、どのような設備(固定資産)が対象となるのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人会計基準においては、耐用年数が1年以上、かつ、取得価格10万円以上の資産を減価償却資産としているところです。 しかしながら、就労支援事業の本来の目的 …
【2009年(平成21年)3月12日】 短期利用加算については、いずれの短期入所に係るサービス費においても「連続して30日」算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度 …
入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。
【2006年(平成18年)9月22日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、最初の1月のみ (最初の月の末日が算定できる日の場合は翌月も算定できる。以下同じ。)6日を …
生活介護における看護職員については、単位ごとに、「1以上」 配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法 により1人を配置すべきものと解して良いか。
【2007年(平成19年)6月29日】 生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配 置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を 配置すべきことを求めるものではなく …