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障害児支援
障害児通所支援について
(看護職員加配加算②)
医療的ケア児以外の児童についても算定されるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付につい …

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生活介護事業で工賃を支給する場合の基準は。

【2007年(平成19年)5月30日】 指定基準上は就労支援事業と同じ規定となっておりますので、生産活動によって得た収入から生産活動の事業に要する経費を差し引いたものを、工賃として取り扱っていただくこ …

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相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
【訂正】
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日)」の問80(加算共通②)については、以下のとおり修正する。

【2018年(平成30年)5月23日】 [修正前] (答) 「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」及び「サービス提供時モニタリング加算」については、当該利用者について基本報酬を算定し …

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(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定要件として、「生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が 100 分の 30 以上であること。」とあるが、

①過去に3年以上、常勤かつ生活支援員として従事している必要があるという理解でよいか。(たとえば過去に事務職員の期間を含めてかまわないか)
②育児休暇などの休職期間があっても、合計して3年以上であれば算定要件を満たすか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 過去に生活支援員等として従事している期間とする。(事務職員としての期間は含まない) ② お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平 …

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新たな会計基準を適用することにより、計算書等の書類は何があるのか。任意のものも含めて教えて頂きたい。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法第44条第2項の規定では、社会福祉法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書を作成しなければな …

みんぐる

スマビー

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