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(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
多機能型事業所を実施している場合、重度者支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。
(例:就労継続支援A型(10名)、就労継続支援B型(10名)、生活介護(10名)、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、障害基礎年金1級受給者数について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労継続支援A型(10名)と就労継続支援B型 …

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(重度障害者支援加算⑤)研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日であっても、事業所 として要件を満たしていれば加算の算定は可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業から児童発達支援と生活介護の多機能型事業所に移行する場合、常勤の職員を配置する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の人員に関する基準では、現行の補助要件に鑑み、障害の程度や状態を踏まえて、適切なサービス提供体制が確保できる …

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平成19年4月より多機能型で就労移行支援事業(10名)、就労継続支援B型(45名)への移行を予定。現在、作業として自動車部品の組立を委託作業として行っている。新体系への移行に伴って、新たな授産科目の導入は出来ないので、現在の組立作業の一部を就労移行支援事業の作業として考えている。
会計処理においては、各就労支援事業毎に処理するようになっているが、加工収入及び支出(必要経費・工賃等)を按分処理によって行っても良いか。

【2007年(平成19年)5月30日】 まず、就労移行支援と就労継続支援B型について、自動車部品の組立工程等を一定の基準で明確に区分する必要があります。 その上で、加工収入及び事業経費を、その区分に基 …

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入所施設における入院・外泊時の措置(入院・外泊時加算)については、1月に8日を限度に320単位を算定することとされているが、8日間は連続していなければならないのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、8日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能である。 【出典】厚生労働省H …

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