【2009年(平成21年)4月30日】
緊急時対応加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致するサービスを提供した場合に算定されるものである。
したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、指定基準第9条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
緊急時対応加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致するサービスを提供した場合に算定されるものである。
したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、指定基準第9条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。
関連記事
【2009年(平成21年)3月12日】 特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係る …
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。
【2012年(平成24)4月26日】 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。 なお、多機 …
【2015年(平成27)4月30日】 前年度の賃金水準とは、前年度に福祉・介護職員に支給した賃金総額や、前年度の福祉・介護職員一人当たりの賃金月額である。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福 …
【2007年(平成19年)5月30日】 授産活動においても、就労支援事業においても、減価償却費は発生いたします。 設備などの固定資産は、どの資金によって取得したかによって「就労支援事業活動」と「福祉事 …