指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
居宅介護事業所及び行動援護事業所における特定事業所加算の要件の一つである「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出に当たり、重度者に頻回に対応しているか否かの実態を踏まえるため、利用回数も勘案して割合を算出することとしているが、具体的な算出方法を示されたい。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

例えば、下表のような居宅介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。(行動援護事業所においても同様の算出方法となる)

36回/120回 = 0.3 = 30.0%
※この場合、30%以上であるため要件に適合する。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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