【2009年(平成21年)4月30日】
例えば、下表のような居宅介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。(行動援護事業所においても同様の算出方法となる)
36回/120回 = 0.3 = 30.0%
※この場合、30%以上であるため要件に適合する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
例えば、下表のような居宅介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。(行動援護事業所においても同様の算出方法となる)
36回/120回 = 0.3 = 30.0%
※この場合、30%以上であるため要件に適合する。
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