指定基準・報酬関連

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
管理者は、専らその職務に従事する者でなければならないが、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所の職務に従事することができるものとなっているが、管理者が当該事業所の生活支援員として同時並行的に兼務を行う場合、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことはできるのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入することができるので、管理者が同時並行的兼務を行う場合において、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことができる。

なお、この場合においては、当該事業所の管理業務及び適正なサービスの提供に支障がないように留意することが必要である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(従業者の欠勤)
平成19年12月19日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について」の問6(以下、「当該Q&A」という。)において、職員が病欠等により出勤していない場合の取扱いが示されており、常勤職員については、病欠等で欠勤した場合であっても常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができるとされている。
この点、共同生活援助事業所においては、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべきか。

【2019年(平成31年)3月29日】 共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計(夜勤等を含む)が、事業所の定める常勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者については、当該Q& …

no image

(就労移行支援・就労継続支援における基本報酬を算定する際の届出)平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.2(平成 30年4月25日)における問3及び問2では、年度途中で新規に指定を受け た場合の就労移行支援・就労継続支援の基本報酬区分の取扱いが示されて いるが、それぞれの基本報酬区分の届出の時期はどうなるのか。

【2018年(平成30年)12月17日】 本来、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌 …

no image

(短期入所)
【基本報酬】
医療型短期入所については、他の日中活動サービスの利用の有無にかかわらず同じ単価を使用するのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 医療型短期入所サービス費については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日に他の日中活動系サービスに係る報酬は算定できない。 なお、当 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満た …

no image

(要件の考え方③)各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第1項に 規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP