指定基準・報酬関連

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
介護給付費単位数表第15の14の注に規定する目標工賃達成指導員について、就労継続支援B型における福祉専門職員配置等加算を算定する際の職業指導員又は生活支援員に含まれるのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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