指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
入所施設から一時的にケアホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とケアホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。

ただし、入所施設とケアホームが同一敷地に存在する場合、又は隣接若しくは近接する場合であって相互に職員の兼務等が行われている場合は、入所(入居)の日は算定され、退所(退居)の日は算定されない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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